2013年
11月
01日
金
引き続き日経ビジネスオンラインの「意外と知らない『父の離婚歴』」という記事から興味深い相続事例を紹介します。愛人に遺産を渡すという遺言が見つかった事例です。
遺言では、法定相続人でない者を指定して財産を残すことができます。指定先として次のような者(団体)が考えられます。
これらを指定して財産を残す遺言も有効です。ただし一定の制限があります。それが遺留分という制度です。
遺留分とは、わかりやすく言うと、法定相続人の最低限の取り分のことです。遺言によっては法定相続人の取り分が遺留分より少ないことがあります。そういう遺言も法律上は有効です。しかし法定相続人は遺留分を侵害された範囲で財産を取り戻すことができます。この請求を遺留分減殺請求といいます。
今回の事例で、法定相続人たる子供たちには遺留分があります。その総額は基本的に遺産の半分です。遺言で指定された取り分が遺留分より少なかったら、子供たちはそれぞれ愛人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。請求された愛人は侵害分を返さなければなりません。
遺留分には次の注意点があります。