残されていた遺言が自筆証書遺言だった場合、遺族は検認(けんにん)という手続きを行わなければなりません。
検認とは遺言書の存在と内容を確かめる手続きです。保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐことを目的としています。 検認は遺言の効力を判断するものではありません。検認済だからといって遺言が真正に成立したことが保証されるものではありません。逆に検認を経ていないからといって遺言が無効になるわけではありません。 しかし検認にはとても大切な効果があります。
検認を経ずに遺言を執行しようとすると、どうなるでしょう。法律の規定によると5万円以下の過料に処せられることになります。しかし何より重要なのは、不動産の名義変更を法務局が受け付けてくれないことです。
(続く)