行政書士には法律で守秘義務が課せられています。
行政書士法
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
日本行政書士会連合会が行政書士倫理綱領を定めています。当事務所もこれに従って業務を行っていくよう努めています。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
- 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
- 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
- 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
- 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
- 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。